開城工業地区法
朝鮮最高人民会議常任委員会が、11月20日に採択した開城工業地区法の全文はつぎのとおり。
第1章 開城工業地区法の基本 第1条 開城工業地区は、共和国の法によって管理、運営する国際的な工業、貿易、商業、金融、観光地域である。 第2条 工業地区の開発は、地区の土地を開発業者が賃借して敷地の整理とインフラを建設し、投資を誘致する方法で行う。 第3条 工業地区には、南側および海外の同胞、外国の法人、個人、経済組織が投資できる。 第4条 工業地区では、社会の安全と民族経済の健全な発展、住民の健康と環境保護を阻害したり、経済技術的に立ち遅れた部門の投資と営業活動はできない。 第5条 工業地区の活動に対する統一的指導は、中央工業地区指導機関が行う。 第6条 機関、企業所、団体は、工業地区の活動に関与できない。 第7条 工業地区では、投資家の権利と利益を保護し、投資財産に対する相続権を保障する。 第8条 法に基づかずして南側および海外の同胞、外国人を拘束、逮捕したり、身体や住宅を捜索しない。 第9条 工業地区での経済活動は、本法とその施行のための規定に従って行う。 第2章 開城工業地区の開発 第10条 工業地区の開発は、定められた開発業者が行う。 第11条 開発業者は、中央工業地区指導機関と土地の賃貸借契約を結ばなければならない。 第12条 工業地区の土地の賃貸期間は、土地利用証を発給した日から50年とする。 第13条 開発業者は、工業地区開発総計画を正確に作成して中央工業地区指導機関に提出しなければならない。 第14条 工業地区の開発は、認可された工業地区開発総計画に従って行う。 第15条 中央工業地区指導機関は、開発工事に支障をきたさないように建物と付属物を適時に撤去、移設し、住民を移住させなければならない。 第16条 開発業者は、開発区域内の建物と付属物の撤去が終わり次第、開発工事に着手しなければならない。 第17条 工業地区のインフラ建設は開発業者が行う。 第18条 開発業者は、インフラ重要建設が終わり次第、工業地区開発総計画に従って投資企業を配置しなければならない。この場合、工業地区の土地利用権と建物を企業に譲渡したり再賃貸することができる。 第19条 開発業者は、工業地区で住宅建設業、観光娯楽業、広告業のような営業活動を行うことができる。 第20条 中央工業地区指導機関と当該機関は、工業地区開発に支障をきたさないよう人員の出入りと物資の搬出入条件を保障しなければならない。 第3章 開城工業地区の管理 第21条 工業地区の管理は中央工業地区指導機関のもと、工業地区管理機関が行う。 第22条 中央工業地区指導機関の任務は次のとおり。 第23条 中央工業地区指導機関は、工業地区の管理・運営に関連して提起される問題を当該機関と定期的に協議しなければならない。 第24条 工業地区管理機関は、開発業者が推薦するメンバーで構成する。 第25条 工業地区管理機関の任務は次のとおり。 第26条 工業地区管理機関の責任者は理事長である。 第27条 工業地区管理機関は運営資金を持つ。 第28条 南側地域から工業地区に出入りする南側および海外の同胞、外国人と輸送手段は、工業地区管理機関が発給した出入証明書を所持し、指定されたルートを通じてビザなしに出入りできる。 第29条 工業地区で南側および海外の同胞、外国人は、文化、保健医療、スポーツ、教育分野の生活上の便宜が保障され、郵便、電話、ファクスのような通信手段を自由に利用できる。 第30条 工業地区に出入り、滞在、居住する南側および海外の同胞、外国人は、定められた開城市の革命史蹟地と歴史遺跡・遺物、景勝地、天然記念物などを観光することができる。 第31条 工業地区で広告は、場所、種類、内容、方法、期間などを制限されずに行うことができる。 第32条 工業地区での物資の搬出入は申告制にする。 第33条 工業地区に搬入したり、工業地区から南側、または他国に搬出する物資と共和国の機関、企業所、団体に委託加工する物資に対しては関税を賦課しない。 第34条 検査、検疫機関は、工業地区の出入り検査、税関検査、衛生・動植物検疫活動を工業地区の安全と投資の誘致に支障をきたさないよう科学的・技術的方法で迅速に行わなければならない。 第4章 開城工業地区の企業創設、運営 第35条 投資家は、工業地区に企業を創設しようとする場合工業地区管理機関に企業創設申請書を提出しなければならない。 第36条 企業創設の認可を受けた投資家は、定められた出資を行い工業地区管理機関に企業登録をした後、20日以内に当該機関に税関登録、税務登録をしなければならない。この場合、定められた文書を提出しなければならない。 第37条 企業は、従業員を共和国の労働力で採用しなければならない。 第38条 企業は、認可を受けた業種範囲内で経営活動を行わなければならない。 第39条 企業は、工業地区外の共和国領域で経営活動に必要な物資を購入したり、生産した製品を共和国の領域に販売することができる。 第40条 工業地区での商品の価格とサービス料金、企業と共和国の機関、企業所、団体の間に取り引きされる商品の価格は、国際市場価格に準じて当事者が合意して定める。 第41条 工業地区での流通貨幣は転換性外貨にし、クレジットカードなどを用いることができる。 第42条 企業は、工業地区に設立された銀行に口座を設けなければならない。 第43条 企業は、会計業務を正確に行い、企業所所得、取引税、営業税、地方税などの税金を適時に納付しなければならない。 第44条 工業地区では外貨を自由に搬出入することができる。 第45条 工業地区に支社、営業所、事務所などを設置しようとする場合は、工業地区管理機関に当該の申請をし、認可を受ける。 第5章 紛争の解決 第46条 工業地区の開発と管理運営、企業活動に関連する意見の相違は、当事者間で協議の方法によって解決する。 付則 第1条 本法は、採択された日から実施する。 第2条 開城工業地区に関連して北南間で結ばれた合意書の内容は、本法と同じ効力を持つ。 第3条 本法の解釈は、最高人民会議常任委員会が行う。(朝鮮通信) |