生活相談 きほんの き―2
Q トンポと結婚します。婚姻届けは?
A 市町村役場に、戸籍は不要
婚姻届は、夫あるいは妻となる人の住所地の市区町村役場、または新居所在地の市区町村役場に提出します。
提出の時期はとりわけ法律で定められていませんので、いつでも好きな時に提出することができます。結婚式の日を法的にも「結婚記念日」にしたいのであれば、慌ただしいでしょうが式の当日に届け出るのがよいでしょう。休日でも夜間でも受理してくれます。 婚姻届の用紙は役場の窓口にあります。届け出に必要なものは、夫婦それぞれの印鑑と外国人登録原票記載事項証明書(かつての外国人登録済証明書)1通ずつ、そして保証人2人の署名と押印です。 届け出る時、窓口で「戸籍謄本を添付してください」と言われることがあります。しかし、戸籍制度は日本に固有のもので、世界的に見てもこのような制度を備えた国はほとんど見当たりません(戸籍制度のある国は、かつて日本の植民地であった台湾と「韓国」だけです)。 在日同胞の場合、外国人登録上の国籍表示が「韓国」であっても南の本籍地に戸籍の記載のない人は多く、ましてや朝鮮民主主義人民共和国には戸籍制度がないので、戸籍の添付はとうてい無理な話です。 役場が戸籍謄本の添付を求めるのは、届け出るカップルが婚姻年齢に達しているのか、重婚にならないのかなど、婚姻成立の要件をきちんと満たしているのかどうかを形式的に審査するためです。2人が婚姻成立要件を具備しているかどうかを明らかにできれば、婚姻届は受理されます。 その証明の方法としては「本国法上、婚姻要件に障害がない」旨の「申述書」を本人が作成して提出すれば、戸籍がなくても婚姻届は受理されます(「申述書」作成については東京・上野の同胞法律・生活センターにお問い合わせ下さい)。 次に、生まれてくる子どもの国籍についてですが、夫婦がともに「朝鮮」あるいは「韓国」表示同士である場合、子どもは両親の国籍表示をそのまま受け継ぎ、「朝鮮」あるいは「韓国」表示になります。 一方、夫婦の国籍表示が異なる場合は、子どもの国籍を「朝鮮」「韓国」のいずれの表示にするのかは親の選択による、という取り扱いがなされています。したがって、夫婦の意向により子どもの国籍は「朝鮮」「韓国」のいずれの表示にもできることになります。 最後に付け加えておきますと、子どもの出生届は子どもが生まれた日を含めた14日以内に役場に提出します。 その後、子どもの在留資格取得申請と外国人登録の新規登録申請をしますが、夫婦のいずれかが「特別永住者」であれば、出生届の提出時に同じ窓口で手続きできます。 【同胞法律・生活センター 〒110―0015 東京都台東区東上野2―10―14 カナオカビル4F TEL 03・5818・5424、FAX 03・5818・5429】 |