生活相談 きほんの き―3
Q 日本人と結婚。子どもの国籍は?
A 重国籍、日本人親の戸籍に
在日同胞と日本人との国際結婚は年々増加傾向にあり、同胞法律・生活センターにもこのような相談が非常にたくさん寄せられています。
在日同胞と日本人の婚姻により生まれた子どもの国籍は、朝鮮民主主義人民共和国(以下、共和国)、「韓国」、日本の3つの国の国籍法によって決定されます。この3つのいずれの国も父母両系血統主義を採っているので、生まれてくる子どもは「朝鮮」あるいは「韓国」、そして日本の国籍を重ねて持つことになります(しかし、日本政府は「未承認国」という理由から共和国の国籍法を認めず、在日同胞の国籍に関する諸問題には一律に「韓国」国籍法を適用して処理しています)。 子どもの国籍は、「朝鮮」あるいは「韓国」と日本の重国籍ですが、日本の国籍も合わせ持っていることから、日本国民として一方の日本人の親の戸籍に子として記載され、日本人の親の姓を名乗ることになります。 子どもが「朝鮮」あるいは 「韓国」籍を取得するためには、日本国籍の離脱手続きを行う必要があります。 国籍離脱の申請手続きは、住所地を管かつする法務局または地方法務局の国籍窓口で行います。 手続きに必要なものは次のとおりです。 ●国籍離脱届(申請窓口に備置されています)●離脱者(子)の日本の戸籍謄本●親の外国人登録原票記載事項証明書(かつての外国人登録済証明書)●離脱者(子)の住民票●子が15歳未満の場合、親権者あるいは法定代理人による届出になるので、その資格を有する書面●印鑑 以上の書類が受理されると1〜2週間後に法務局から(国籍離脱証明の)「通知」が送られてきます。離脱者(子)はこの「通知」を持って、最寄りの市区町村役場の戸籍係に行き、日本国籍そう失の届け出をします。そしてさらに、在留資格取得手続き、外国人登録新規申請手続きを行います。 親が「特別永住者」であれば、在留資格と外国人登録の手続きは市区町村役場で同時にできます。 この国籍離脱手続きをしない場合、子は満20歳を超えて2年以内、すなわち22歳までに国籍選択(「朝鮮」あるいは「韓国」か日本国籍)を行わなければなりません。 しかし、国籍の選択は将来子どもにゆだねるとしても、民族姓を名乗らせたい、と考える同胞も最近は少なくないようです。 その場合、まず日本人配偶者の姓を変更するという方法があります。婚姻届を提出して6カ月以内であれば最寄りの市区町村役場の戸籍係で「姓変更の届出」だけで変更できます。 6カ月を過ぎている場合は、家庭裁判所で「氏変更の申立」をします。また、日本人配偶者は別として子どもだけに民族姓を名乗らせたいのであれば、子の「氏変更の申立」をします。この場合、子は日本人の親の戸籍を離れ、子を筆頭者とする単独の戸籍が作成されます。 【同胞法律・生活センター 〒110―0015 東京都台東区東上野2―10―14 カナオカビル4F TEL 03・5818・5424 FAX 03・5818・5429】 |