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〈外国人登録原票不当入手事件〉 長野県弁護士会、公調事務所に警告

 公安調査庁が破壊活動防止法の調査を口実に、2001年までに在日同胞の外国人登録原票の写しを不当に入手していた事件と関連し、長野県弁護士会(栗林正清会長)は3月20日付で、長野公安調査事務所の濱辺滋所長に警告書を、また原票の写しを交付した4自治体の長と県市長会長、県町村会長に要望書をそれぞれ送付した。

 長野県下では長野、須坂、上田、松本の4市が2000年4月から翌年1月の間、計17回にわたって87人分の写しを公調事務所に渡していた。これに対し朝鮮の自主的平和統一を支持する長野県民会議(清水勇会長)、総聯長野県本部(李光相委員長)は、県弁護士会に2001年12月、異議申し立てを行っていた。

 県弁護士会の警告書は公調事務所の調査方法に対して「調査権の濫用」「被請求者のプライバシーの権利侵害」と断定し、公安事務所所長に今後このような人権侵害を繰り返さぬよう警告した。

 また、要望書は市長らに「運用の改善を周知徹底」することを求めた。

 所長あての警告書は公安調査庁長官にも送付され、その趣旨の理解を要請した。なお報道を総合すると、公安調査庁は99〜2001年までに、最低でも25都道府県37市区から675人分の写しを入手していたことが判明している。

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〈外国人登録原票不当入手事件〉 繰り返される人権侵害、25都道府県から675人分

[朝鮮新報 2003.4.10]