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日比谷公園使用許可取消訴訟 原告側 「総連の集会を妨害」

東京地裁で結審、判決は3月24日

 2007年3月3日に行われた「3.1人民蜂起88周年在日本朝鮮人中央大会」の会場となった東京都立日比谷公園大音楽堂の使用承認が、直前になって違法に取り消されたとして、総連中央が東京都と取り消しを指示した石原慎太郎都知事らに対し損害賠償を求めた訴訟が1月27日、東京地方裁判所で結審した。判決は3月24日。

 これまで11回の口頭弁論では、都が集会開催を事実上妨害したことが明らかになった。都は、右翼団体の抗議予告などから集会での「混乱」を予見しながらも具体的に調査せず、過剰な抗議行動を制限するために警察と協議することもなく、使用許可を一方的に取り消した。

 原告側弁護団は最終意見陳述で、「本件は本来、市民の集会の自由を担保する義務を負っている行政側が、積極的に集会の自由の妨害に加担した特異な事例」「在日朝鮮人に対する人権侵害行為であり、公権力による集会の自由・表現の自由に対する重大な挑戦だ」と指摘した。

 口頭弁論後の報告集会で、原告側弁護団の金舜植弁護士は「同胞たちが勝ち取ってきた権利がまた奪われようとしている。若い世代が立ち上がらなければならない」と呼びかけ、床井茂弁護士は「憲法は公権力の乱用を防ぐためにある。在日朝鮮人運動においても日本社会にとってもエポックメーキング(画期的)な裁判だ」と述べた。(泰)

原告側最終意見陳述書(要旨) 在日朝鮮人の集会・表現の自由侵害

[朝鮮新報 2009.2.2]