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持ち株会社
株式を保有することで、国内の会社の事業活動を支配する会社。1947年に成立した独占禁止法第9条3項の規定による。
株式を保有する親会社として子会社の経営権を握り、実質的な事業は原則的に行わないものを「純粋持ち株会社」と呼ぶ。事業を行い副業的に子会社を所有する「事業持ち株会社」もある。
日本では、事業持ち株会社は容認されていたが、純粋持ち株会社の設立が禁止されてきた。第2次世界大戦が終わるまで三井、三菱、住友などの巨大企業が産業・金融などを支配したことによる弊害を、教訓とした結果だ。
しかし、先進国の中で持ち株会社を禁止しているのは日本だけであり、分社化で新規分野開拓やリストラが容易になる、もはや昔のような財閥復活はありえないという理由から、持ち株会社解禁の要求が出ていた。そして1997年9月、独禁法改正と「金融ビッグバン」を機に解禁されることになった。
日本興業銀行、第一勧業銀行、富士銀行の3行統合は金融持ち株会社の設立第1号と言える。三和銀行が出資することになった香港・大新銀行グループの、大新ファイナンシャル・ホールディングス社も金融持ち株会社だ。今後、連結納税制度導入にともない、持ち株会社へと移行する事業会社が増加すると見られている。 (尹弼錫・朝大経営学部長)